弁護士相談・貸付等
地域福祉について、社会福祉協議会が管理運営する社会福祉施設と事業内容をご紹介します。さまざまな事業、福祉活動を行っています。
心配ごと相談事業
令和5年度は、下記の日程により行います。
また、法律相談会については、こねっと!加盟社協(会津坂下町・西会津町・柳津町・三島町・金山町・昭和村)で、相談者の相互受け入れを行っています。
令和6年度法律相談会 日程表
相 談 日 | 曜日 | 時 間 | 担当弁護士 |
4月12日 |
金 | 10時~15時 |
佐 藤 竹 義 |
6月14日 |
金 | 10時~15時 | 川 瀬 裕 之 |
8月 9日 |
金 | 10時~15時 |
田 中 創 |
10月 4日 |
金 | 10時~15時 | 小 池 達 哉 |
12月13日 |
金 | 10時~15時 | 大 野 毅 夫 |
2月14日 |
金 | 10時~15時 |
山 口 大 輔 |
資金貸付事業
生活福祉資金(福島県社会福祉協議会)
他の貸付制度が利用できない世帯で、本資金を利用することで経済的自立と生活に安定を図ることができる世帯に対して、市町村社会福祉協議会が窓口となり、福島県社会福祉協議会で運営しています。
1.対象世帯:福島県内に住所登録し居住する下記の世帯。
①低所得世帯 ②障がい者世帯 ③高齢者世帯
2.資金種類・貸付金額(上限)
①総合支援資金(低所得世帯):月額20万円(原則3か月以内)ほか
②福祉資金 福祉費(低所得世帯、障がい者世帯、高齢者世帯):50万円~500万円
③福祉資金 緊急小口資金(低所得世帯、障がい者世帯、高齢者世帯):10万円
④教育支援資金(低所得世帯):月額3万5千円~6万5千円
⑤不動産担保型生活資金(高齢者世帯):月額30万円
⑥要保護世帯向け不動産担保型生活資金(生活保護を受給中の高齢者のみの世帯、要保護の
高齢者世帯):月額は県福祉事務所が設定します。
3.連帯保証人
①原則として、県内に居住する連帯保証人1名が必要。
②ただし、連帯保証人を立てられない場合でも利用できますが、有利子での貸付となります。
※「2-③福祉資金 緊急小口資金」及び「2-⑥要保護世帯向け不動産担保型生活資金」は、
連帯保証人を必要としません。
4.貸付利子
①連帯保証人を付けた場合は、「無利子」
②連帯保証人を付けられない場合は、「年1.5%」
※「2-③福祉資金 緊急小口資金」及び「2-④教育支援資金」については、連帯保証人の
有無に関わらず無利子です。
生活援助資金(会津坂下町社会福祉協議会)
他の貸付制度が利用できない世帯で、本資金を利用することで経済的自立と生活に安定を図ることができる世帯に対して、会津坂下町社会福祉協議会で運営しています。
1.対象者:会津坂下町内に住所登録し、居住する低所得者
2.貸付金額(上限):10万円(無利子)
3.連帯保証人1名を必要とします。
権利擁護事業
あんしんサポート(日常生活自立支援事業)
認知症高齢者・障がいのある方などを対象として、福祉サービスの利用や生活に必要なお金の出し入れ等を公的な制度でお手伝いする事業です。
1.利用対象者
認知症・知的障がい・精神障がいなどにより、日常生活上の判断に不安のある方。
※認知症の診断書の有無、障がい者手帳の有無は問いません。
※施設や病院に入所、入院している方でも利用できます。
この事業はご本人と契約を結んで利用していただく制度です。そのため、契約内容が理解でき
ないほど判断能力が低下されている場合は、この事業を利用することが難しくなります。
その場合、「成年後見制度」の利用など、ご本人にふさわしい援助につなぐ支援をします。
2.主なサービスの内容
①福祉サービスの利用援助
福祉サービスに関する情報提供をします。
福祉サービスを利用または利用をやめるために必要な手続きをします。
福祉サービスの利用料を支払う手続きをします。
福祉サービスの苦情解決制度を利用する手続きを援助します。
【 できないこと 】
施設等の入所契約、治療・入院に関する契約、介護、看護、買い物、掃除等
②日常的金銭管理サービス
銀行などに行って、日常生活に必要なお金の出し入れを支援します。
医療費や公共料金、家賃などの支払い、口座引き落としの手続きをします。
日用品の代金を支払う手続きをします。
【 できないこと 】
不動産や預貯金の資産運用等
③書類等の預かりサービス
預金通帳や印鑑など大切な書類をお預かりし、貸金庫など安全な場所で保管します。
例:年金証書、保険証書、その他社会福祉協議会が適当と認めた書類等
【 お預かりできない物 】
貴金属、骨董品、有価証券、書画、宝石、現金 等
※ ① を基本に、ご希望やご本人の状況などに応じて、 ② ③ のサービスを合わせて
利用することができます。